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[4081] 2008/09/23 tue 17:26
意味がよくわかりませんが…。
補正却下不服審判の認容案件(補正2006−50014)
【請求人】株式会社ウィルコム
【事件の概要】
(1)ウィルコムが「携帯無線通信端末装置の小売り」などを指定役務として出願
(2)審査官が指定役務が不適切として拒絶理由通知
(いわゆる小売商標の指定役務は「〜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」)
(3)指定役務を「携帯無線通信端末装置の売買契約の媒介」などに補正
(4)審査官が要旨を変更する補正と認定し補正却下
(5)補正却下不服審判を請求
(6)審判において「小売りは、小売業者がメーカーと最終消費者の間の売買契約を媒介しているに等しい役務であり、前記便宜を図る役務であるといい得るものである。してみれば、「○○の小売り」の表示を「○○の売買契約の媒介」とする補正は、指定役務の範囲を変更するものとはいえない。」として認容審決。
【その後】
(1)審査官は、補正を受け入れ登録査定。
(2)平成19年12月付けの登録証において、補正前の指定役務で発行のため、平成20年1月補正後の指定役務で登録証発行

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